Raimu's World ~趣味全開ブログ~

一番はクルマ、その他ファッションやグルメ、旅行も大好きです。叶えたい夢が沢山ある野望多き凡人の趣味全開ブログでございます🙇

【クルマ】もしも自動車事故に遭ったら…

皆さんこんにちは!

いつもご愛読頂きありがとうございます。

RAIMUです🙇

 

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Fタイプの中でもお気に入りポイントであるお尻に傷が…。

先日、今話題のプリウスミサイルに追突されました。

赤信号で停車中のこと…後ろからゴツンと。

幸い大きな事故ではなく、今のところ大きなケガもない状態です。

目撃者も介入して下さり、示談の結果10:0。

あとはクルマが直るのを待つのみなのですが、もう事故はコリゴリ。

しかし今回の私みたいに、いつ何時どのような事故が起こるか分からないので、もし事故が発生した場合の流れについて、簡単にまとめてみました。

 

自動車事故を起こしてしまった場合、加害者側にも被害者側にもやらなければならないことが沢山あります。

そう…被害者も、これまたメンドクサインダナァ😱

事前に用意しておくことや、実際に事故を起こした際にやらなければいけないこと、過失割合、示談交渉について解説していきます。

 

事故を起こしたら行うことの流れ

自動車を運転する際に事故を起こしたいと思ってハンドルを握っている人はいないと思います。

しかし、どんなに気を付けて運転をしていても、避けることができない突発的なアクシデントが起きてしまう可能性はゼロではありません。

ここでは、万が一事故が発生してしまった際に取るべき手続きや、事前に準備しておきたいことについて説明します!

クルマを購入し乗る際に絶対に入っておきたいもの、それが任意保険

自動車を購入し、使用するためには自賠責保険の加入が必須となります。

この保険は、法律(自動車損害賠償保障法)によって加入が義務付けられた強制保険で、基本的な対人賠償(相手の死亡やけがに対する補償)のみとなります。

そのため、相手のものを壊してしまった場合の補償(対物賠償保険)や自分の車を傷つけてしまった場合などの補償(車両保険)については、任意保険の加入が必要となります。

また、ドライブレコーダーの装着も検討したいアイテムのひとつです。

事故の際の状況や、信号の状態など、目撃者がいないような状況での事故でも、映像で記録されていればどんな状況であったか一目瞭然となります。

ほかにも機種によっては駐車中に衝撃を感知すると録画を開始するものもあり、駐車場内での当て逃げにも対処できるでしょう。

 

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大切な愛車に傷つけたくないっ!

そういった事前準備を行なっていても事故は突然やってくるもの。

残念ながら交通事故が起きてしまった場合の措置については、道路交通法の第72条に定められています。

その内容は、運転者等は負傷者を救護する義務および事故について警察官・警察署へ報告する等の義務があり(第1項)、また、報告を受けた警察署の警察官は、報告をした運転者等に対して、現場を立ち去ってはいけない旨を命ずることができる(第2項)となっています。

事故を起こしたときに、現場から立ち去ったり、運転を続けたり、自動車を持ち去ったりすると厳罰の対象となります。

まずは直ちに警察・消防へ連絡し、けが人の応急手当や危険を防止する措置を講じましょう。

 

自動車事故の対応

また、任意保険に加入していれば、加入している保険会社への連絡も事故後すみやかに行いましょう。

保険会社へは事故の発生日時、場所および事故の概要を漏れなく報告する必要があります。

そのため、現場の住所や事故の相手方連絡先などをメモしておくとよいでしょう。

事故があった直後は気が動転していて冷静な行動ができない場合もありますから、保険会社の担当者に対応を確認するのもよいでしょう。

今後のやりとりのために相手方の連絡先を確認するのも忘れずに。

もしものときには自動車保険が頼りになります。

まずはあなたの保険料を確認😁

 

過失割合について

自動車事故で重要となるのが過失割合というものです。

その事故において、どちらにどのくらい責任があるのかを示すもので、なかには警察官が決めるものだと勘違いしている方もいらっしゃるかもしれませんが、一般的には双方の当事者または代理人である保険会社等が話し合って割合を決めるものとなります。

この話し合いの基準となるものは過去の事故での判例であり、判例と実際の事故の状況を照らし合わせながら話し合いを進めていくというわけです。

ここでは、事故のパターン別の基本割合を紹介します!

あくまで基本的なものになり、実際はその他の状況なども鑑みて過失割合が決定されるため、ここで紹介した割合とは異なる場合もあります。

・青信号で交差点内に進入したA車に、信号無視をして交差点内に進入したB車が衝突した。

この場合は信号を無視したB車に100%の過失が認められます。このような加害者の一方的過失による事故は、その他に対向車にセンターラインオーバーをして正面衝突、信号待ち停車中の車に後方から追突するというような事故もこれに当てはまります。

・青信号で交差点内を直進しようとしたA車に、対向車側から右折しようとしたB車が衝突した。

この場合は直進側のA車に20%、右折側のB車に80%の過失が認められます。

当然、交差点を右折する際は直進車や左折車を妨げてはならないため右折車の過失割合は大きくなりますが、直進車側も右折しようとしたクルマの動きに注意を払う義務があったと判断され、20%の過失となります。

・片側2車線道路の左側車線を直進していたA車に、右側車線から左側車線に車線変更をしようとしたB車が接触した。

この場合は、直進していたA車に30%、車線変更をしたB車に70%の過失が認められます。

車線変更をした側の過失割合が大きくなるのは、車両はみだりに進路を変更してはいけない(道路交通法第26条)と定められており、進路変更後の進路を後方から走る車両等の速度や方向を急に変更させるおそれのあるときには、進路を変更してはいけない(道路交通法26条の2 第1項)とも定められているためですが、直進車側もB車の車線変更の合図で車線変更を予見できたと考えられ、前方不注意の過失が認められるのです。

 

過失割合と支払保険金額について

例えば過失割合が1:9の事故があったとしましょう。

これだけ見ると、修理代金の支払額は過失割合が9割のほうが多いと思われる方がほとんどだと思います。

しかし、この過失割合というのは、あくまで発生した損害に対する割合なのです。

極端な例を挙げますと、ボロボロで市場価値が10万円程度のクルマ(A車)と、新車の輸入スーパーカー(B車)の事故があったとして、A車の過失が10%、B車の過失が90%となりました。

しかし、A車は市場価格が10万であり修理した場合はその価格を大きく上回る損害のため認定される損害額は10万円、その90%である9万円がB車側の負担額となります。

一方スーパーカーのB車は修理に1,000万円かかりますが、市場の価値は2,000万もする車両のため認定される損害額は修理費の1,000万円になり、A車側はその10%である100万円を負担しなければならなくなってしまいます。

つまり、こういったケースの場合、過失割合の小さいA車の方が支払保険金の額が大きくなるという逆転現象が発生してしまうわけなのです。

 

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やっと今週末に帰ってくる!

示談交渉について

示談とは、事故の損害等について当事者同士の話し合いで解決することを指します。

示談で話がまとまらなかった場合は、調停や訴訟等の手続きによることとなってしまいます。

交通事故の示談交渉については保険会社の担当者が代理人として当事者の間に入って行われることが一般的ですが、任意保険に加入していない場合などは、原則本人か弁護士などの代理人が示談交渉することになります。

示談に関しては双方が納得しない限り決着とならないため、場合によっては長期に渡る交渉が必要になる場合もあります。

示談金には、直接被った被害額のほか、代車料や慰謝料等も含まれる場合があります。

一旦示談が成立してしまうとその後に内容の変更を求めることはできませんので、示談を行う際はしっかり考えたいところです。

 

結論…万が一に備えて保険って大事!

皆さんも安全運転で素敵なカーライフを✋

では。

 

 

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